階段その3


画像の階段は実は今の建築基準法には合っていない。(2000年に改正)
それはなぜかと言うと現行法規では建築基準法施工令25条に
1 階段には手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊り場の両側(手すりが設けられた側は除く)には、側壁またはこれに代わるものを設けなければならない
3 以下省略
1と2が関係していて、階段の側壁は壁か手すりなどがないといけないことになっている。
この階段の施工時にはそういった条文はなかったので片側は手すりも壁もないデザインにした。
開放感と居間との一体感を重視してこうした。
当然、使い方、安全には十分留意したし、確認もした。
実は私自身はこうした階段よりもっと一見危ないような階段もデザインした。
が、当然、今のところそれが原因の事故の情報は受けていない。
画像の階段は今は造れない。

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